自宅支援型住宅リフォーム資金助成制度とは?
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自宅支援型住宅リフォーム資金助成制度とは、
(1)介護保険制度で要介護、または要支援と認定された方のいる世帯
(2)学齢以上で、障害程度等級1〜3級の下肢、体幹の運動機能障害者のいる世帯
(3)学齢以上で、乳幼児期以前の非進行性の脳変病による障害程度等級1〜3級の運動機能障害者のいる世帯
(4)特殊便器への取替えについては、障害程度等級2級以上の方のいる世帯
(5)生活保護法により規定された、介護扶助の必要な方のいる世帯
(6)視覚に障害を有し、障害程度等級2級以上の学齢以上の方のいる世帯
以上の世帯を対象とした、高齢者及び障害者が自宅において安全かつ快適な生活を営めるよう、
生活の自立を支援するための住宅リフォーム費用を助成するものである。
(ただし、生計中心者の前年度所得税額が10万円を超える世帯は除く)