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移動円滑化の促進化に関する基本方針とは?

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移動円滑化の促進化に関する基本方針

○ 移動円滑化の促進に関する基本方針
(平成12 年国家公安委員会、運輸省、建設省、自治省)告示第1号(抜粋)
三  基本方針の指針となるべき事項
市町村は、法第6条第1項の移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な
構想(以下「基本構想」という。)を作成する場合には、以下の事項に基づいて作成する必要があり、
公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者は、以下の事項に留意する必要が
ある。
1 重点整備地区における移動円滑化の意義に関する事項
(1)・(2) 略
(3) 基本構想作成にあたっての留意事項
@〜D 略
E 施設の利用円滑化との調整
法第2条第7項第1号の施設において、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律(平成6年法律第44 号)による利用円滑化に係る事業(以下「利用円滑化に
係る事業」という。)が行われる場合には、当該事業と移動円滑化に係る各種の事業とが連携して、
連続的な移動経路の確保が行われるように、関係者間で必要に応じて十分な調整を図って整合性を確
保することが重要である。利用円滑化に係る事業が既に行われている場合には、当該事業との連携
に十分配慮することが重要である。

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